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タイ 所得税 無税

タイに住んで日本での所得税0%を目指してみませんか?

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1988

今回は日本の税金について考えてみたいと思います。タイに住むと日本で納めていた税金はどのように変わるのでしょうか。こちらでは、日本で事業をお持ちの方を対象として、日本での法人税や所得税を考えてみました。

日本の税金・所得税は高い

これは改めてお話ししなくとも、皆様ご存知かもしれませんが、他の国に比べて日本の税率は高い傾向にあります。法人税実効税率はフランス、ポルトガルといったヨーロッパ諸国についで第5位、所得税最高税率はスウェーデンに続いての第2位と、世界的にも高い税率となっています。

日本に住み、日本で事業を行い続ける限りにおいて、この重い税務負担から逃れることは難しいのが現状です。

海外・タイに住むと税金が安くなりますか?

良く、海外に住む=節税になると考えられている方もいらっしゃいますが、単純にそのような結果にはならないことが多いのが現実です。日本で会社を経営されている方は、日本で法人をもち、日本で事業をされていると、国外に住んでいたとしても、日本の国内で生まれた所得として、日本で課税されてしまうことがあります。

また、税務上日本に居住しているとみなされると、日本国内を源泉とする所得だけでなく、海外で稼いだ所得も日本での所得税の対象になってしまいます。税務上日本に居住していないとするために、年の半分海外で暮らせばよいでは?と思われている方もいらっしゃいますが、日本の税務署の判断は「実態」で判断するとのことで、単純に日数カウントだけでは海外に居住しているとは認めてもらえるという保証はありません。

日本の税務署はできる限り、税金を日本で納めて欲しいため、色々な理屈を使い、実態は日本に住んでいるため、租税居住地は日本です、日本に所得税を納めてください。という理屈を作る傾向にあります。例えば、日本の会社の役員をしている、日本にいつでも戻ることができる家があり、家具もそのままおいているといったものがあげられます。

タイ居住者はタイ国外の所得については所得税0%

タイでの所得税が0%であるわけではないです(最高税率35%、所得控除制度が少ないこともあり、所得が多い方は日本と同等程度の所得税になることもあります。)が、タイと日本の異なる点として、「国外の所得」が所得税の対象となるかどうかという点が異なります。

例えばシンガポールで稼いだ収入も、日本居住の日本人の場合には、日本で所得税を納める必要があります。

一方、タイ居住の日本人の場合には、シンガポールで稼いだ収入についてはタイで所得税を納める必要がありません。(※タイ国内にその収入を持ち込まないことが条件です。)

海外法人を使って所得税を節税する

一度考えてみて頂きたいですが、

事業の中で日本国内でなくともできる仕事の部分はないでしょうか。
その部分を香港やシンガポールといった海外の法人に委託できる可能性はないでしょうか。

必ずしも日本国内で行わなければいけないサービスだけしか残らないのであれば、難しいかもしれません。ただ、これだけインターネットも、インターネットを利用した業務ツールが発展した時代において、海外からは1つも仕事ができないということはないのではないでしょうか。

海外から仕事ができる可能性があるのであれば、香港やシンガポールといった法人税率が安い国に法人を設立し、その会社に委託可能な仕事を委託することを考えてみると良いかもしれません。香港やシンガポール法人に委託した委託費用は当然、日本の税務上損金計上ができるため、法人税に関する課税所得を減らす効果が生まれます。また香港やシンガポール法人には売上・利益が発生すると思いますが、法人税率が日本に比べ安いため、税率差分、節税効果が発生します。

その際、気を付けて頂きたいのが移転価格税制や、タックスヘイブン税制といった、実態のない海外法人をつかった節税スキームを封じる税制です。異常な価格での海外法人への発注を制限するのが移転価格税制、実態のない事業や株主配当等を通じて単なる利益移転による節税を防ぐものがタックスヘイブン税制となります。

どちらの税制にあたっても。香港やシンガポールといった法人での実態のある業務が求められ、実態のある業務に対する正当な対価が日本の法人税上の損金として認められることになります。

オーナー社長の居住地

社長はどこに住んでどこから収入を得たら良いのでしょうか。社長業が日本にいなくとも務まる仕事の内容であれば、1つの案ですが、海外法人から給料や報酬をもらうことを検討されてはいかがでしょうか。

また、タイに住み、香港やシンガポール法人から、タイで給与や報酬をもらうことをご検討してみてはいかがでしょうか。上記でお伝えしましたとおり、タイでは国外で得た所得についてはタイ国内に持ち込まない限りにおいては、所得税はかかりません。

香港やシンガポールでお仕事をしていることとして、その法人からタイ居住の社長個人に報酬を支払うことで、所得税を0%とすることが可能です。

タイに居住する方法

タイ ビザ 方法

海外どの国でも、滞在許可=ビザを取得しないと、長期で滞在することが認められていません。どのようにしたらタイに長期で滞在できるのでしょうか。

タイで事業を興す

タイで会社を作り事業を始めることで、その会社から就労ビザを発行することができます。タイでやりたり事業があることが前提とはなりますが、タイ国内での収入も得ることができるため、クレジットカードなども作りやすいといったメリットがあります。就労ビザの取得ステップについては別の回で詳しく説明しておりますので、こちらをご覧ください。

リタイヤメントビザを取得する

50歳以上の方であれば、一定の預金をタイ国内に積むことでリタイヤメントビザを取得することができます。毎年更新する必要があるため、更新の手間はかかりますが、預金金額も80万バーツ(約300万円)と多額ではないこともあり、他の国に比較しても取得しやすいリタイヤメントビザと言えると思います。

またリタイヤメントビザの他、タイエリートというタイの観光省が進める会員資格もあり、この会員権を購入することで5年-20年間のビザを取得することができます。こちらは通常のリタイヤメントビザと違い、預金ではなく、購入形式となります。その代わり、空港の優先待遇、日本語でのコンシェルジュサービス、ゴルフやスパの無料券といった付属の特典もついています。興味があられる方は下記ご参照ください。

タイのビザの種類・取得方法についてはこちらをご覧ください。

最後に

こちらでは安易な海外法人設立や、海外居住をお勧めしているわけではございません。コロナの影響もあり、リモートワークが進む中、なぜ日本に住み、日本で事業をされているのか、振り返るきっかけになって頂けたらと思います。

海外法人の設立や、海外居住を検討される場合には、税理士、会計士といった専門家や、必要に応じて税務署の指導も仰ぎながら、進めていくことをお勧めさせて頂きます。